耐震住宅の改修には税の優遇措置があります。
また、独自で耐震診断費や改修費に補助を出す制度を設けている市町村がありますので、詳しくは各市町村役所にお問い合わせください。
所得税の控除・固定資産税の減額
所得税の控除について
昭和56年5月31日以前に建築された住宅の、耐震改修に要した費用と当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%相当額(上限20万円)が控除されます。
固定資産税の減額について
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、耐震改修工事(30万円以上)を行った住宅の120u相当部分につき、一定期間固定資産税が1/2に減額されます。
※くわしくは国土交通省HP内の住宅税制についてのページをご覧ください。
市町村独自の制度について
耐震住宅の診断費・改修費等の補助や補強改造費用の無利子貸付等、市町村独自で行っている制度があります。
詳しくは各市町村のホームページ等をご覧いただくか、市町村役所にお問い合わせください。